僕は最近趣味で法律学を勉強している。そこで、法律を勉強するからにはやはり裁判所で傍聴をすることで法律について、より一層考えることができるだろうということで傍聴することとした。
このブログ記事は傍聴を終えての感想や考察を書き残したものである。
まだ8月なので、裁判所に行くまではとても暑かった。ちなみに今回行ったのは地方裁判所。入るとすぐに荷物検査をする。こういうのは空港とかでしかやらないので少し緊張した。
今回の地方裁判所に入るのは初めてだったので最初はどのように法廷を巡ればいいか分からなかった。
で、色々裁判所の中をぐるぐるしていると、入れ口の右隣に本日の裁判内容を掲載している掲示板があった。これは撮影禁止だったので、撮っていないが地方裁ということもあり、一日に裁判が10個から20個くらい予定されていた。
午前の中途半端な時間に入ってしまったので、一旦午後から開始される裁判に行くことにした。
開廷の5分前くらいに開廷のランプが灯っていたので中にin。既に何人かが傍聴席に座っていた。で、開廷時刻になると後ろの扉から裁判官入場。それと同時に傍聴人も起立し、一礼。
今回の裁判は刑事裁判で、盗撮の容疑者が裁かれる。被告人は肩にかかるくらい長髪の20代後半くらいの男性。
既に審理は終わっていたようなのでいきなり判決だった。判決は迷惑防止条例違反により、懲役2年、執行猶予3年の保護観察処分だった。(性犯罪者には性犯罪者更生プログラムなるものがあるようだ。)
その男は、仕事先の女性に好意を抱き、盗撮をしてしまったらしい。
一途に恋心を抱くのは自由だが、盗撮をするというのは何というか少なくとも相手は極めて不快に思うだろう。恋心を抱くならもっと相手を喜ばしてあげられるような手段は無かったのだろうか。
まあ、恋心を持った人間を喜ばしたいというのは誰でも思いつくことだとは思うので、それを実行できなかったということは、憶測だが対女性へのコミュ力が不足していたからではないか。
先ほど書いた性犯罪者更生プログラムというのを調べてみたが、内容は認知の歪みを解消し、対人スキルを向上し、被害者への共感を促すものだった。
また、今回の事件は迷惑防止条例違反により処罰されていたが、なぜ刑法に盗撮に関する法律が無いのかが分からない。そこら辺は調べる必要がありそうだ。
⇩次回の傍聴記
コメント